関西成章会会則

(名称)
第1条 本会は,関西成章会と称する。
(組織)
第2条 本会は,関西地区(近畿2府4県をいう。)に在住する成章会の会員(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 関西地区以外に在住する成章会の会員が希望する場合には,前項の規定にかかわらず,会員とすることを妨げない。
(目的)
第3条 本会は,会員の互助親睦を一層篤くするとともに,成章会事務局と連絡を密にし,母校の発展を期すことを目的とする。
(役員)
第4条 本会に,次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長  4名
 (3) 幹事長(事務局長兼務)  1名
 (4) 幹事  若干名
 (5) 会計  2名
 (6) 監事  1名
2 前項の役員は,総会において会員の互選により定める。
3 特に必要があるときは,本会に相談役及び名誉会長を置くことができる。。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,任期満了後においても,後任者が選任されるまでの間,その職務を行う。
(役員の職務)
第6条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故等があるときは,あらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。
3 幹事長(事務局長兼務)は,会長の命を受け,成章会事務局と連絡を密にして会務の運営及び計画の立案に当たるとともに,日常の会務を処理する。
4 幹事は,会長の命を受け,その他の会務を処理する。
5 会計は,本会の会計を掌る。
6 監事は,本会の会計その他を監査する。
(役員会)
第7条 役員会は,第4条第1項の役員をもって組織する。
2 役員会は,会長が必要に応じ招集し,会務の運営及び計画の審議に当たる。
(総会)
第8条 本会は,毎年1回,会長の招集により,定期総会を開くものとする。
2 会長は,特に必要があると認めるときは,臨時総会を招集することができる。
3 別に定めがあるもののほか,総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する。
(経費の支弁等)
第9条 本会の経費は,総会出席会費その他をもって支弁する。
2 本会の会計年度は,毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(会則の改正)
第10条 会則の改正は,総会に付議し,出席会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(補則)
第11条 前各条に定めるもののほか,本会の運営について必要な事項は,会長が役員会に諮って定める。

付則

1.この会則は,昭和61年6月28日から施行する。
2.平成19年11月23日一部改正。
3.平成21年11月14日一部改正。
4.平成24年11月23日一部改正。
5.平成25年10月19日一部改正。
6.平成26年11月23日一部改正。

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